建物滅失登記(京丹波町・亀岡市・南丹市)

建物を取り壊した場合、 1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する義務 があります。

滝口土地家屋調査士事務所では、 京丹波町・亀岡市・南丹市を中心に、建物滅失登記を迅速・正確に代行しています。

解体後の現地確認・図面作成・申請まで、すべてお任せいただけます。

建物滅失登記とは?

建物を取り壊した際に、 登記簿から建物の情報を削除する手続き のことです。

これを行わないと:

  • 固定資産税が余分にかかる
  • 売却・相続の手続きが進まない
  • 金融機関の手続きが止まる

などの問題が発生します。

建物滅失登記が必要になるケース

建物を解体した

火災で建物が消失した

老朽化で取り壊した

空き家対策で解体した

相続や売却のために更地にした

建物滅失登記の流れ

① 現地確認

建物が完全に取り壊されているかを確認します。

② 現況調査

登記簿に記載されている建物の構造・規模と照合しながら、現況を確認します。

③ 図面・証明書の作成

  • 滅失証明書
  • 取り壊し証明書(解体業者の証明)
  • 必要に応じて現況図

を作成します。

④ 法務局へ申請

土地家屋調査士が代理で申請し、登記簿から建物情報を削除します。

⑤ 完了報告

登記完了後、完了通知書をお渡しします。

費用の目安(地域相場ベース)

  • 建物滅失登記:2万〜5万円
  • 職権登記を促す建物滅失申出:3万~5万

※正式な見積りは無料です。

よくある質問(FAQ)

Q. 解体業者の証明書がなくてもできますか?

A. 可能です。 現地調査と写真で対応できます。

Q. いつまでに申請しないといけませんか?

A. 原則として 解体後1ヶ月以内 です。

Q. 相続の前に滅失登記をした方がいいですか?

A. はい。 滅失登記をしておくと、相続登記がスムーズになります。

関連するサービス

お問い合わせ(初回相談無料)

建物滅失登記は、 売却・相続・税金の手続きに直結する重要な登記です。

解体後は早めの申請をおすすめします。 まずはお気軽にご相談ください。