建物滅失登記(京丹波町・亀岡市・南丹市)
建物を取り壊した場合、 1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する義務 があります。
滝口土地家屋調査士事務所では、 京丹波町・亀岡市・南丹市を中心に、建物滅失登記を迅速・正確に代行しています。
解体後の現地確認・図面作成・申請まで、すべてお任せいただけます。
建物滅失登記とは?
建物を取り壊した際に、 登記簿から建物の情報を削除する手続き のことです。
これを行わないと:
- 固定資産税が余分にかかる
- 売却・相続の手続きが進まない
- 金融機関の手続きが止まる
などの問題が発生します。
建物滅失登記が必要になるケース
建物を解体した
火災で建物が消失した
老朽化で取り壊した
空き家対策で解体した
相続や売却のために更地にした
建物滅失登記の流れ
① 現地確認
建物が完全に取り壊されているかを確認します。
② 現況調査
登記簿に記載されている建物の構造・規模と照合しながら、現況を確認します。
③ 図面・証明書の作成
- 滅失証明書
- 取り壊し証明書(解体業者の証明)
- 必要に応じて現況図
を作成します。
④ 法務局へ申請
土地家屋調査士が代理で申請し、登記簿から建物情報を削除します。
⑤ 完了報告
登記完了後、完了通知書をお渡しします。
費用の目安(地域相場ベース)
- 建物滅失登記:2万〜5万円
- 職権登記を促す建物滅失申出:3万~5万
※正式な見積りは無料です。
よくある質問(FAQ)
Q. 解体業者の証明書がなくてもできますか?
A. 可能です。 現地調査と写真で対応できます。
Q. いつまでに申請しないといけませんか?
A. 原則として 解体後1ヶ月以内 です。
Q. 相続の前に滅失登記をした方がいいですか?
A. はい。 滅失登記をしておくと、相続登記がスムーズになります。
関連するサービス
お問い合わせ(初回相談無料)
建物滅失登記は、 売却・相続・税金の手続きに直結する重要な登記です。
解体後は早めの申請をおすすめします。 まずはお気軽にご相談ください。